会員規約

User Agreement

会員規約

この会員規約(以下「本規約」)は、一般社団法人日本コミュニケーション心理セラピー協会(以下「当協会」)と、一般社団法人日本コミュニケーション心理セラピー協会会員(以下「会員」)との関係に適用し、また会員の心得、規範を明確にしています。一般社団法人日本コミュニケーション心理セラピー協会事務局(以下「当協会事務局」)では、入会の申込をした時点で、本規約を承認したとみなす。

第1章 総 則

第1条(会員規約の適用)

当協会は、会員との間に本規約を定め、これにより当協会の運営を行なう。また、当協会が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成するものとする。

第2条(会員規約の変更)

当協会は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができる。変更後の会員規約については、当協会のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当協会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じる。

第3条(用語の定義)

本規約において使われる用語については、次の各項に定義する。
1. 会員とは、当協会会員の総称のこと。
2. 書面とは、当協会が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含みます)を指す。また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による当協会事務局への通知、連絡も書面と認められる。

第2章 入会申込等

第4条(入会申込)

当協会への入会の申込をする者は、当協会が別に定める年会費を払込み、当協会ホームページの入会申込に必要事項を記入し、当協会事務局に提出すること。

第5条(入会申込の拒絶等)

当協当協会は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合がある。
1. 入会申込に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
2. 入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
3. その他、前各項に準ずる場合で、当協会が入会を適当でないと判断した場合

第6条(会員の種類・年会費)

会員の種類、年会費、資格および特典は、次の各号の通りとする。なお年会費の口数に制限はない。
(1) 一般会員 年会費 0円
資格:入会の申込みをし、代表理事において入会を承認された個人、法人、団体など
特典:オンラインショップでの商品、各種イベントへの参加
(2) 正会員 年会費 13,200円(税込)
資格:本協会の目的に賛同して入会の申込みをし、代表理事において入会を承認された個人、法人、団体など
特典:商品の割引優待、講座・カウンセリング・イベントの優待、会報配信、Facebookコミュニティへの参加
(3) 講師会員 月会費 3,300円(税込)サブスクリプション
資格:CPT認定講師、又はBCPTインストラクター以上の資格を保有し、本協会の目的に賛同して入会の申込みをし、代表理事において入会を承認された個人、法人、団体など
特典:ホームページ掲載、講座開設のための勉強会、オブザーバー参加、講師会員専用ページ、商品の割引優待、講座・カウンセリング・イベントの優待、会報配信、Facebookコミュニティへの参加

2 代表理事は、入会初年度の年会費について、以下の通り減額することができる。
(1) 4月~6月の入会 減額なし
(2) 7月~9月の入会 各会員の年会費の4分の1の金額を上限
(3) 10月~12月の入会 各会員の年会費の半額を上限
(4) 1月~3月の入会 各会員の年会費の4分の3の金額を上限

第7条(年会費の免除)

当協会は、次の各号に該当する場合、年会費を免除する。
(1) 正会員のうち当協会の役員に就任した者は、就任期間中に支払うべき年会費を免除する。
(2) その他、当協会が適当と判断した場合。

第8条(会員資格有効期限)

会員資格有効期限は次の各項に定める。
1. 入会申込に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
2. 入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
3. 会員資格有効期限は、一般会員については毎年4月から翌年3月末日までとする。
正会員、特別会員、賛助会員については入会した月から1年後の月末日までとする。
4. 会員資格有効期限の起算日は、当協会が入会を承認し、年会費の支払われた日とする。
5. 会員資格の継続を希望する会員は、有効期限満了日までに次年度の年会費を当協会所定の方法にて入金するものとし、入金が確認され次第、有効期限が満了日より1年間延長されるものとする。
6. 有効期限が満了した場合であっても、会員は、当該満了日から3ヶ月を経過するまでの間に次年度の年会費を入金することにより、満了日より1年間の継続ができる。尚、有効期限満了日から3ヶ月を経過した後に再度当会への入会を希望する場合は、改めて入会手続きを行なうものとする。

第3章 入会申込記載事項の変更等

第9条(会員の氏名及び名称等の変更)

1. 会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、速やかにメールあるいは書面によりその旨を当協会事務局に通知する必要がある。
2. 前項の規定による変更通知の不在によって、当協会からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当協会はその責を負わないものとする。

第4章 会員資格の喪失

第10条(会員資格の喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(4) 1年以上年会費を滞納したとき
(5) その他、当協会が適当と判断したとき

第11条(退会)

退会しようとする場合は、退会届を当協会事務局に届け出て退会することができる。

第12条(会員資格の停止・解除)

当協会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがある。
(1) 年会費が支払われないとき
(2) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3) 当協会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
(4) 当協会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(5) 入会申込に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6) 当協会、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
(7) 本規約に違反した場合
(8) その他、当協会が会員として不適当と判断した場合

第13条(拠出金品の不返還)

一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品は返還しない。

第5章 会員資格有効期限終了に伴う措置

第14条(措置)

会員資格有効期限が過ぎ、当協会からの通知のあとも、当協会が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、当協会に対し債務があった場合は速やかに精算すること。

第6章 商号及び商標等の利用

第15条(商号及び商標等の利用)

当協会が定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、当協会の事前の書面による承認を得る必要がある。

 

第7章 禁止行為

第16条(禁止行為)

1. 会員は無断で当協会の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行なってはならない。
2. その他、協会の目的を理解し、第12条各号に定める行為、当協会の主旨に反する行為等を行ってはならない。

第8章 情報管理

第17条(個人情報の保護)

1. 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはならない。
2. 当協会は、当協会が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当協会が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとする。

第9章 知的財産

第18条(知的財産の帰属)

当協会が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当協会に帰属する。

第19(知的財産の保護)

当協会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはならない。

第10章 反社会的勢力への対応

第20条(反社会的勢力への対応)

当協会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 自ら又は第三者を利用して、当協会又は当協会の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき
2 当協会は、会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当協会の信用を毀損し、又は当協会の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
4 当協会は、本条の規定により、会員資格の取消しをした場合には、会員に損害が生じても当協会は何らこれを賠償又は補償することは要せず、また、これにより当協会に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。

第11章 損害賠償等

第21条(損害賠償)

会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、当該会員は、当協会が受けた損害を当協会に賠償することとする。

第22条(免責)

当協会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、第16条第2項に定める場合および当協会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。

第12章 残存条項

第23条(残存条項)

退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第14条、第17条から第22条および本条の規定は有効に存続するものとする。

第13章 その他

第24条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。

第25条(裁判管轄)

当協会および会員は、当協会と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとする。

第26条(規定の追加)

本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当協会が定めるものとする。

付 則

この規約は 令和4年9月1日より施行する。